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第三十条(地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

新租税特別措置法第十条の四第一項及び第三項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する特定事業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたの規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)に規定する特定事業用機械等については、なお従前の例による。

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