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第九十九条(特定目的会社に係る課税の特例等に関する経過措置)

令和二年一月一日前に支払われたの特定目的会社のの利益の配当の額については、なお従前の例による。

令和二年一月一日前に支払われたの投資法人のの配当等の額については、なお従前の例による。

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