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第九十九条(特定目的会社に係る課税の特例等に関する経過措置)
令和二年一月一日前に支払われた旧租税特別措置法第六十七条の十四第四項の特定目的会社の同項の利益の配当の額については、なお従前の例による。
令和二年一月一日前に支払われた旧租税特別措置法第六十七条の十五第四項の投資法人の同項の配当等の額については、なお従前の例による。
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