検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第八十五条(支払調書等の提出の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第四十二条の二の二第一項の規定は、令和三年一月一日以後に提出すべき同項に規定する調書等について適用し、同日前に提出すべきに規定する調書等については、なお従前の例による。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー