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第八十三条(特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)
施行日前に旧租税特別措置法第四十一条の十九第一項第二号の指定を受けた同号に規定する指定会社により当該指定の日以後に発行される株式については、なお従前の例による。
附則第一条第十五号に定める日前に旧租税特別措置法第四十一条の十九第一項第五号の確認を受けた同号に規定する株式会社により当該確認を受けた日以後に発行される株式については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「平成三十年三月三十一日」とあるのは、「地域再生法の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十八号)の施行の日の前日」とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。