検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第八十三条(特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)

施行日前にの指定を受けたに規定する指定会社により当該指定の日以後に発行される株式については、なお従前の例による。

附則第一条第十五号に定める日前にの確認を受けたに規定する株式会社により当該確認を受けた日以後に発行される株式については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「平成三十年三月三十一日」とあるのは、「の施行の日の前日」とする。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー