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第八十一条(公的年金等控除の最低控除額等の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第四十一条の十五の三第一項の規定により読み替えられたの規定は、令和二年分以後の所得税について適用し、令和元年分以前の所得税については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第四十一条の十五の三第三項の規定により読み替えられた及びイの規定は、令和二年一月一日以後に支払うべき所得税法第百六十一条第一項第十二号ロに掲げる年金について適用し、同日前に支払うべき当該年金については、なお従前の例による。

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