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第七十六条(国等に対して重要文化財を譲渡した場合の譲渡所得の非課税に関する経過措置)
個人が平成三十一年一月一日前に行った旧租税特別措置法第四十条の二第二項に規定する重要有形民俗文化財の譲渡については、なお従前の例による。