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第七十二条(家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第二十七条の規定は、令和二年分以後の所得税について適用し、令和元年分以前の所得税については、なお従前の例による。
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第七十二条(家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第二十七条の規定は、令和二年分以後の所得税について適用し、令和元年分以前の所得税については、なお従前の例による。