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1 条

第六十二条(高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

の施行の日の前日までの間における新租税特別措置法第十条の二第一項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

平成三十年四月一日(及びに掲げるものにあつては、の施行の日)平成三十年四月一日
一 ただし書に規定する特定事業者又はただし書に規定する特定連鎖化事業者(ただし書に規定する特定連鎖化事業者が行うに規定する連鎖化事業(以下において「特定連鎖化事業」という。)のに規定する加盟者(以下において「特定加盟者」という。)を含む。) 又はの規定によりこれらの規定の主務大臣に提出されたこれらの規定の計画において設置するものとして記載されたエネルギー(に規定するエネルギーをいう。以下までにおいて同じ。)の使用の合理化のための機械その他の減価償却資産でエネルギーの使用の合理化に特に効果の高いものとして政令で定めるもの(当該特定加盟者のの計画に係るものにあつては、当該特定加盟者が設置している当該特定連鎖化事業に係るに規定する工場等に係るものとして政令で定めるものに限る。) 二 の認定を受けたの工場等を設置している者 当該認定に係るに規定する連携省エネルギー計画に記載されたに規定する連携省エネルギー措置の実施により取得又は製作若しくは建設(において「取得等」という。)をされる機械その他の減価償却資産でエネルギーの使用の合理化に資するものとして政令で定めるもの 三 の認定を受けたの荷主 当該認定に係るに規定する荷主連携省エネルギー計画に記載されたに規定する荷主連携省エネルギー措置の実施により取得等をされる機械その他の減価償却資産でエネルギーの使用の合理化に資するものとして政令で定めるもの一 ただし書に規定する特定事業者 の規定によりの主務大臣に提出されたの計画において設置するものとして記載されたエネルギー(に規定するエネルギーをいう。以下及びにおいて同じ。)の使用の合理化のための機械その他の減価償却資産でエネルギーの使用の合理化に特に効果の高いものとして政令で定めるもの 二 ただし書に規定する特定連鎖化事業者(ただし書に規定する特定連鎖化事業者が行うに規定する連鎖化事業(以下において「特定連鎖化事業」という。)のに規定する加盟者(以下において「特定加盟者」という。)を含む。) (において準用する場合に限る。以下において同じ。)の規定によりの主務大臣に提出されたの計画において設置するものとして記載されたエネルギーの使用の合理化のための機械その他の減価償却資産でエネルギーの使用の合理化に特に効果の高いものとして政令で定めるもの(当該特定加盟者のの計画に係るものにあつては、当該特定加盟者が設置している当該特定連鎖化事業に係るに規定する工場等に係るものとして政令で定めるものに限る。)
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