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第百二十八条(所得税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後のの規定は、附則第一条第十号に定める日以後にに規定する被設定者がに規定する農地等を同号に規定する耕作の用に供する場合について適用し、同日前にの規定による改正前のに規定する被設定者がの農地等をの耕作の用に供した場合については、なお従前の例による。

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