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第百二十八条(所得税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十一条の規定による改正後の所得税法等の一部を改正する法律附則第五十五条第四項の規定は、附則第一条第十号に定める日以後に同項第一号に規定する被設定者が同項に規定する農地等を同号に規定する耕作の用に供する場合について適用し、同日前に第二十一条の規定による改正前の所得税法等の一部を改正する法律附則第五十五条第四項第一号に規定する被設定者が同項の農地等を同号の耕作の用に供した場合については、なお従前の例による。