条文、法令、用語を検索します
第百一条(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例等に関する経過措置)
①令和二年一月一日前に支払われた旧租税特別措置法第六十八条の三の二第四項の特定目的信託に係る同項の利益の分配の額については、なお従前の例による。
②令和二年一月一日前に支払われた旧租税特別措置法第六十八条の三の三第四項の特定投資信託に係る同項の収益の分配の額については、なお従前の例による。