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1 条

第百一条(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例等に関する経過措置)

令和二年一月一日前に支払われたの特定目的信託に係るの利益の分配の額については、なお従前の例による。

令和二年一月一日前に支払われたの特定投資信託に係るの収益の分配の額については、なお従前の例による。

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