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1 条

第九十三条(自動車重量税の特例に関する経過措置)

平成二十九年五月一日前にの規定の適用を受けた検査自動車(租税特別措置法第九十条の十第一項に規定する検査自動車をいう。第五項において同じ。)に係るの規定の適用については、なお従前の例による。

イに掲げる検査自動車(に規定する電力併用自動車及びに規定する軽自動車を除く。次項において同じ。)で平成二十九年五月一日から平成三十年四月三十日までの間において新租税特別措置法第九十条の十二の規定の適用がないもの(次項において「平成二十九年本則税率適用車」という。)について当該期間内に初めて又はの規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税については、新租税特別措置法第九十条の十一の規定は、適用しない。

イに掲げる検査自動車で平成三十年五月一日から平成三十一年四月三十日までの間において新租税特別措置法第九十条の十二の規定の適用がないもの(平成二十九年本則税率適用車を除く。)について当該期間内に初めて又はの規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税については、新租税特別措置法第九十条の十一の規定は、適用しない。

新租税特別措置法第九十条の十二の二の規定は、施行日以後に法定納期限(国税通則法第二条第八号に規定する法定納期限をいう。次項及び第八項において同じ。)の到来する自動車重量税について適用する。

国土交通大臣等(に規定する国土交通大臣等をいう。次項において同じ。)は、自動車検査証の交付等(に規定する自動車検査証の交付等をいう。以下この項及び次項において同じ。)を受けた者が、、又はの規定により当該自動車検査証の交付等に係る検査自動車につき納付すべき自動車重量税(施行日前に法定納期限の到来したものに限る。)の額の全部又は一部を納付していない事実をその法定納期限後において知った場合において、当該事実が生じた原因が当該自動車検査証の交付等を受けた者以外の者(以下第七項までにおいて「第三者」という。)にあるときは、の規定による通知に先立ち、当該第三者(当該第三者と政令で定める特別の関係がある者を含む。次項及び第七項において同じ。)に対し、当該納付していない自動車重量税の納付を申し出る機会を与えることができる。

国土交通大臣等は、前項の規定による申出の機会を与えられた第三者が当該申出をしたときは、の規定にかかわらず、当該第三者のに規定する納税地の所轄税務署長に対し、の規定による通知をしなければならない。この場合においては、当該第三者を当該通知に係る自動車検査証の交付等を受けた者とみなして、これに当該通知に係る自動車検査証の交付等に係る自動車重量税を課する。

第五項の規定による申出をした第三者は、当該申出を撤回することができない。

第六項の規定の適用がある場合における自動車重量税の額については、その法定納期限の翌日から当該自動車重量税の額に係る国税通則法第三十六条第二項に規定する納税告知書に記載された納期限までの期間は、同法第六十条第二項の規定による延滞税の計算の基礎となる期間に算入しない。

前二項に定めるもののほか、第六項後段の規定の適用がある場合における自動車重量税法の規定の適用に関し必要な技術的読替えその他第五項及び第六項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

新租税特別措置法第九十条の十五の規定は、平成二十八年四月一日以後に発生した同条第二項に規定する自然災害に係る同項に規定する被災自動車について適用する。

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