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第七十七条(中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

(新租税特別措置法第四十二条の六第一項第一号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作をする同号に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をしたに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する特定生産性向上設備等については、なお従前の例による。

連結親法人又はその連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度において前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの規定によりに規定する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、、及び並びに及びの規定の適用については、当該控除される金額は、の規定によりに規定する調整前連結税額から控除される金額に含まれるものとする。

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

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