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第六十条(外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の二第一項の規定は、同条第六項第一号に規定する外国金融機関等が、施行日以後に開始する同条第一項に規定する振替債等に係る特定債券現先取引等につき支払を受ける同項に規定する支払を受ける利子について適用し、旧租税特別措置法第四十二条の二第四項第一号に規定する外国金融機関等が、施行日前に開始した同条第一項に規定する債券現先取引又は証券貸借取引につき支払を受ける同項に規定する特定利子については、なお従前の例による。
施行日前に提出された旧租税特別措置法第四十二条の二第五項に規定する非課税適用申告書(当該非課税適用申告書又は当該非課税適用申告書につき提出された同条第八項に規定する申告書(以下この項において「異動申告書」という。)の提出後に同条第八項に規定する変更をした場合において、その変更をした日以後施行日前までに異動申告書の提出がされていないときにおける当該非課税適用申告書を除く。)は、施行日において提出された新租税特別措置法第四十二条の二第七項に規定する非課税適用申告書とみなす。
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