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第五十六条(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例に関する経過措置)
災害により平成二十八年十二月三十一日以前に旧租税特別措置法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項に規定する住宅の増改築等をした家屋(当該住宅の増改築等に係る部分に限る。)を居住の用に供することができなくなった個人の当該家屋を居住の用に供することができなくなった日の属する年分の所得税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十一条の三の二(同条第二項第四号に規定する特定耐久性向上改修工事等に係る部分に限る。)の規定は、個人が同条第一項又は第五項に規定する住宅の増改築等をした家屋(当該住宅の増改築等に係る部分に限る。)を施行日以後に同条第一項又は第五項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、個人が旧租税特別措置法第四十一条の三の二第一項又は第五項に規定する住宅の増改築等をした家屋(当該住宅の増改築等に係る部分に限る。)を施行日前に同条第一項又は第五項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
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