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第五十五条(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
災害により平成二十八年十二月三十一日以前に旧租税特別措置法第四十一条第一項、第十八項又は第二十一項の家屋を居住の用に供することができなくなった個人の当該家屋を居住の用に供することができなくなった日の属する年分の所得税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十一条第二十四項の規定は、災害により平成二十八年一月一日以後に同項に規定する従前家屋を居住の用に供することができなくなった個人の平成二十九年分以後の所得税について適用する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。