1 条
第四十四条(試験研究を行った場合の所得税額の特別控除等に関する経過措置)
新租税特別措置法第十条(第十項を除く。)の規定は、平成三十年分以後の所得税について適用し、平成二十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十条第十項、第十条の二第九項及び第十項、第十条の三第八項及び第九項、第十条の四の二第六項、第十条の五第七項、第十条の五の二第八項及び第九項、第十条の五の四第四項並びに第十条の六第四項の規定は、個人が施行日以後に提出する修正申告書若しくは更正請求書に係る所得税又は施行日以後にされる国税通則法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正(施行日前に提出された更正請求書に係るものを除く。)に係る年分の所得税について適用し、個人が施行日前に提出した修正申告書若しくは更正請求書に係る所得税又は施行日前にされた更正(同法第二十四条又は第二十六条の規定による更正をいう。以下同じ。)に係る年分の所得税については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。