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第九十三条(法人の準備金に関する経過措置)
新租税特別措置法第五十五条(第四項を除く。)の規定は、法人が施行日以後に取得する同条第一項の特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得した旧租税特別措置法第五十五条第一項の特定株式等については、なお従前の例による。
施行日前に全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第十五条第一項の指定を受けた法人の当該指定に係る旧租税特別措置法第五十六条第一項に規定する承認積立計画に係る同項の新幹線鉄道大規模改修準備金(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度において積み立てた旧租税特別措置法第六十八条の四十八第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金を含む。)については、旧租税特別措置法第五十六条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
| 第一項第二号 | 連結事業年度に | 所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「令和二年旧措置法」という。)第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度(以下この条において「連結事業年度」という。)に |
| 第六十八条の四十八第一項 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第百十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第六十八条の四十八第一項 | |
| 第三項から第六項まで | 第六十八条の四十八第一項 | 旧効力措置法第六十八条の四十八第一項 |
| 第七項 | 第六十八条の四十八第一項 | 旧効力措置法第六十八条の四十八第一項 |
| が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき( | について、法人税法第六十四条の十第四項から第六項までの規定により同法第六十四条の九第一項の規定による承認が効力を失つた場合で、かつ、当該法人が | |
| により、当該 | により、その効力を失つた日の前日(当該前日が当該法人に係る通算親法人の事業年度終了の日である場合には、当該効力を失つた日)を含む | |
| 場合を含む。) | 場合に | |
| 第九項 | 第五十五条の二第三項 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号)第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第五十五条の二第三項 |
| 第十二項 | 第五十五条第十一項 | 令和二年旧措置法第五十五条第十一項 |
| 第六十八条の四十八第一項 | 旧効力措置法第六十八条の四十八第一項 | |
| 第六十八条の四十八第十一項前段 | 旧効力措置法第六十八条の四十八第十一項前段 | |
| 第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の四十八第十一項 | 令和二年旧措置法第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第百十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の四十八第十一項 | |
| 同条第十三項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の四十八第十一項 | 同条第十三項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「旧効力連結措置法第六十八条の四十八第十一項 | |
| 第五十六条第一項 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第九十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力単体措置法」という。)第五十六条第一項 | |
| 同条第十項」とあるのは「第六十八条の四十八第十一項 | 同条第十項」とあるのは「旧効力連結措置法第六十八条の四十八第十一項 | |
| 第五十六条第四項 | 旧効力単体措置法第五十六条第四項 | |
| 第十三項 | 第六十八条の四十八第一項 | 旧効力措置法第六十八条の四十八第一項 |
| 第十四項 | 第五十五条第十五項 | 令和二年旧措置法第五十五条第十五項 |
| 第五十六条第一項 | 旧効力単体措置法第五十六条第一項 | |
| 第六十八条の四十八第十二項 | 旧効力連結措置法第六十八条の四十八第十二項 | |
| 第五十六条第四項 | 旧効力単体措置法第五十六条第四項 | |
| 第十五項 | 第六十八条の四十八第一項 | 旧効力措置法第六十八条の四十八第一項 |
| 第十六項 | 第五十五条第十九項 | 令和二年旧措置法第五十五条第十九項 |
| 第五十六条第一項 | 旧効力単体措置法第五十六条第一項 | |
| 第六十八条の四十八第十四項 | 旧効力連結措置法第六十八条の四十八第十四項 | |
| 第五十六条第四項 | 旧効力単体措置法第五十六条第四項 |
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。