検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第九十三条(法人の準備金に関する経過措置)

新租税特別措置法第五十五条(第四項を除く。)の規定は、法人が施行日以後に取得する同条第一項の特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得したの特定株式等については、なお従前の例による。

施行日前にの指定を受けた法人の当該指定に係るに規定する承認積立計画に係るの新幹線鉄道大規模改修準備金(の規定による改正前のに規定する連結事業年度において積み立てたの新幹線鉄道大規模改修準備金を含む。)については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げるの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

連結事業年度にの規定による改正前の租税特別措置法(以下において「令和二年旧措置法」という。)に規定する連結事業年度(以下において「連結事業年度」という。)に
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第百十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下において「旧効力措置法」という。)
が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(について、の規定によりの規定による承認が効力を失つた場合で、かつ、当該法人が
により、当該により、その効力を失つた日の前日(当該前日が当該法人に係る通算親法人の事業年度終了の日である場合には、当該効力を失つた日)を含む
場合を含む。)場合に
の規定による改正前の
前段前段
中「」とあるのは「中「」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第百十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下において「旧効力連結措置法」という。)
中「」とあるのは「中「」とあるのは「
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第九十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下において「旧効力単体措置法」という。)
」とあるのは「」とあるのは「
© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー