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第七十四条(債務処理計画に基づき資産を贈与した場合の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十条の三の二第一項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後の同項の贈与について適用する。
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第七十四条(債務処理計画に基づき資産を贈与した場合の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十条の三の二第一項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後の同項の贈与について適用する。