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1 条

第七十三条(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税等に関する経過措置)

新租税特別措置法第三十七条の十四第六項の規定は、施行日以後に同項各号に定める書類の同項に規定する提出をする場合について適用し、施行日前にの申請書のに規定する提出をした場合については、なお従前の例による。

平成二十九年分の新租税特別措置法第三十七条の十四第五項第二号に規定する非課税管理勘定が設定されている同項第一号に規定する非課税口座を平成二十九年十月一日において開設している同号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者で、同日においてその者の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号を当該非課税口座が開設されている同号に規定する金融商品取引業者等の営業所(同号に規定する営業所をいう。)の長に告知をしているものは、同日に当該金融商品取引業者等の営業所の長に対し、に掲げる場合に該当してに定める申請書を提出したものとみなす。

前項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者から同項の金融商品取引業者等の営業所の長に対し、平成二十九年九月三十日までに、同項の規定の適用を受けない旨その他財務省令で定める事項を記載した書類の提出があった場合には、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者については、同項の規定は、適用しない。

第二項の金融商品取引業者等の営業所の長は、同項の規定の適用があった者又は同項の規定の適用があると見込まれる者に対し、平成二十九年十月十五日までに、同項の規定の適用があった旨又は同項の規定の適用があると見込まれる旨の通知をしなければならない。

平成二十九年分の租税特別措置法第三十七条の十四第五項第三号に規定する非課税管理勘定が設定されている同項第一号に規定する非課税口座を令和三年四月一日において開設している同号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者で、同日前にその者の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号(以下この項及び次項において「個人番号」という。)を当該非課税口座が開設されている租税特別措置法第三十七条の十四第一項に規定する金融商品取引業者等の営業所(同項に規定する営業所をいう。以下この項及び次項において同じ。)の長に告知をしていないものが当該金融商品取引業者等の営業所の長に対して同日から同年十二月三十一日までの間に同号に規定する提出をした同号に規定する非課税口座開設届出書については、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、同条第九項の規定にかかわらず、これを受理することができる。ただし、同条第八項の告知を受けたものと異なる氏名、生年月日、同項に規定する住所及び個人番号が記載されている当該非課税口座開設届出書については、この限りでない。

平成二十九年分の租税特別措置法第三十七条の十四第五項第三号に規定する非課税管理勘定が設定されている同項第一号に規定する非課税口座を令和三年十二月三十一日において開設している同号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者で、同日においてその者の個人番号を当該非課税口座が開設されている同条第一項に規定する金融商品取引業者等の営業所の長に告知をしていないものは、令和四年一月一日に当該金融商品取引業者等の営業所の長に対し、同条第十六項に規定する非課税口座廃止届出書の同項に規定する提出をしたものとみなして、同条第十七項及び第十八項の規定を適用する。

新租税特別措置法第三十七条の十四の二第十二項の規定は、施行日以後に同項の申請書の同項に規定する提出をする場合について適用し、施行日前にの申請書のに規定する提出をした場合については、なお従前の例による。

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