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第六十七条(個人の転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第二十八条の三第九項第二号の規定は、平成二十九年一月一日以後に同条第七項に規定する修正申告書の提出期限が到来する所得税について適用する。
新租税特別措置法第二十八条の三第十一項の規定は、個人が施行日以後に同条第二項に規定する取得又は同項に規定する改良をする同項の資産について適用し、個人が施行日前に旧租税特別措置法第二十八条の三第二項に規定する取得又は同項に規定する改良をした同項の資産については、なお従前の例による。
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