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第六十八条(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)
旧租税特別措置法第二十九条の三第一項に規定する取締役等又は権利承継相続人が施行日前に行った同項に規定する特定外国新株予約権の行使については、なお従前の例による。
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