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1 条

第六十三条(個人の減価償却に関する経過措置)

個人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する特定農産加工品生産設備については、なお従前の例による。

平成二十八年分の所得税に係るの規定の適用については、中「期間(以下において「指定期間」という。)」とあるのは「期間」と、「で、障害者が労働に従事する事業所にあるものとして政令で定めるもののうちその年の指定期間内」とあるのは「のうち、その年」と、「相当する金額」とあるのは「相当する金額(障害者が労働に従事する事業所にある資産として政令で定めるものに該当しないものにあつては、当該金額に平成二十八年一月一日から同年三月三十一日(当該個人が、同日前において死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した場合には、その死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した日)までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額)」とする。

前項の規定により読み替えて適用するの月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をするに規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅について適用する。

個人が施行日前に取得又は新築をしたに規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅については、の規定は、なおその効力を有する。

新租税特別措置法第十五条の規定は、個人が附則第一条第十五号に定める日以後に取得又は建設をする新租税特別措置法第十五条第一項に規定する倉庫用建物等について適用する。

附則第一条第十五号の認定を受けた個人又は同日前にに規定する確認を受けた個人が平成二十九年三月三十一日以前に取得又は建設をしたに規定する倉庫用の建物及びその附属設備又は構築物については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは「」と、「又は」とあるのは「又は旧効率化法」と、「に規定する認定総合効率化計画に記載された」とあるのは「に規定する総合効率化計画に記載された旧効率化法」とする。

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