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第五十九条(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

新租税特別措置法第十条の二の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等及びに規定する特定エネルギー環境負荷低減推進設備等については、なお従前の例による。

施行日から電気の施行の日の前日までの間における新租税特別措置法第十条の二の規定の適用については、同条第一項第一号中「」とあるのは、「第三条第二項」とする。

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