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第五十八条(障害者等の少額公債の利子の非課税に関する経過措置)

新租税特別措置法第四条第一項の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する特別非課税貯蓄申込書について適用し、施行日前に提出したに規定する特別非課税貯蓄申込書については、なお従前の例による。

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