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第百六十条(租税特別措置法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後のの規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前のの規定は、連結法人の連結親法人事業年度が令和元年十月一日以後に開始する連結事業年度におけるに規定する加算した金額について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度におけるの規定による改正前のの規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前のに規定する加算した金額については、なお従前の例による。

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