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第百六十条(租税特別措置法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の租税特別措置法等の一部を改正する法律附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十四第十二項の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が令和元年十月一日以後に開始する連結事業年度における同条第五項に規定する加算した金額について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度における前条の規定による改正前の租税特別措置法等の一部を改正する法律附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十四第五項に規定する加算した金額については、なお従前の例による。
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