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第百五十二条(所得税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の(に係る部分に限る。)及び(に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後にの地上権の設定をする場合について適用し、施行日前にの地上権の設定をした場合については、なお従前の例による。

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