第百二十条(連結法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の七十第五項(同条第八項並びに新租税特別措置法第六十八条の七十一第十五項及び第六十八条の七十二第十二項において準用する場合を含む。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得(製作及び建設を含む。以下この項及び第四項において同じ。)をする新租税特別措置法第六十八条の七十第一項に規定する代替資産及び新租税特別措置法第六十八条の七十二第一項に規定する交換取得資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得をした旧租税特別措置法第六十八条の七十第一項に規定する代替資産及び旧租税特別措置法第六十八条の七十二第一項に規定する交換取得資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の七十二第一項(新租税特別措置法第六十五条第一項第四号に係る部分に限る。)及び第七項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十四号に定める日以後に行う新租税特別措置法第六十五条第一項第四号に規定する資産の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十五条第一項第四号に規定する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の七十二第八項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十四号に定める日以後に行う新租税特別措置法第六十五条第一項第五号に規定する資産の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十五条第一項第五号に規定する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の七十八第七項(同条第十項及び新租税特別措置法第六十八条の七十九第十七項において準用する場合を含む。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得をする新租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の各号の下欄に掲げる資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得をした旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の各号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。