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第百十六条(連結法人の準備金に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の四十三(第四項を除く。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得する同条第一項の特定株式等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得した旧租税特別措置法第六十八条の四十三第一項の特定株式等については、なお従前の例による。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、施行日前に全国新幹線鉄道整備法第十五条第一項の指定を受けたものの当該指定に係る旧租税特別措置法第六十八条の四十八第一項に規定する承認積立計画に係る同項の新幹線鉄道大規模改修準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた旧租税特別措置法第五十六条第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金を含む。)については、旧租税特別措置法第六十八条の四十八の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
| 第一項 | 、第五十六条第一項 | 、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第九十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第五十六条第一項 |
| (第五十六条第一項 | (旧効力措置法第五十六条第一項 | |
| 第一項第一号 | 第五十六条第一項第一号 | 旧効力措置法第五十六条第一項第一号 |
| 第一項第二号及び第三項から第五項まで | 第五十六条第一項 | 旧効力措置法第五十六条第一項 |
| 第八項 | 第六十八条の四十三の二第四項 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号)第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の四十三の二第四項 |
| 第十一項 | 第五十六条第一項 | 旧効力措置法第五十六条第一項 |
| 第五十五条第十一項」とあるのは「第五十六条第十二項 | 第五十五条第十一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第九十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力単体措置法」という。)第五十六条第十二項 | |
| 第六十八条の四十八第一項 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第百十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の四十八第一項 | |
| 同条第十一項」とあるのは「第五十六条第十二項 | 同条第十一項」とあるのは「旧効力単体措置法第五十六条第十二項 | |
| 第六十八条の四十八第四項 | 旧効力連結措置法第六十八条の四十八第四項 | |
| 第十二項 | 第五十六条第一項 | 旧効力措置法第五十六条第一項 |
| 第十三項 | 第六十八条の四十八第一項 | 旧効力連結措置法第六十八条の四十八第一項 |
| 第五十六条第十三項 | 旧効力単体措置法第五十六条第十三項 | |
| 第六十八条の四十八第四項 | 旧効力連結措置法第六十八条の四十八第四項 | |
| 第十四項 | 第五十六条第一項 | 旧効力措置法第五十六条第一項 |
| 第十五項 | 第六十八条の四十八第一項 | 旧効力連結措置法第六十八条の四十八第一項 |
| 第五十六条第十五項 | 旧効力単体措置法第五十六条第十五項 | |
| 第六十八条の四十八第四項 | 旧効力連結措置法第六十八条の四十八第四項 |
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。