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1 条

第百十六条(連結法人の準備金に関する経過措置)

(を除く。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得するの特定株式等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得したの特定株式等については、なお従前の例による。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、施行日前にの指定を受けたものの当該指定に係るに規定する承認積立計画に係るの新幹線鉄道大規模改修準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てたの新幹線鉄道大規模改修準備金を含む。)については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げるの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

、、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第九十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下において「旧効力措置法」という。)
((
及び
の規定による改正前の
」とあるのは「」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第九十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下において「旧効力単体措置法」という。)
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第百十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下において「旧効力連結措置法」という。)
」とあるのは「」とあるのは「
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