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1 条

第百十条(連結法人が国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

及びの規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をするに規定する特定機械装置等の償却限度額及び当該特定機械装置等をに規定する特定国際戦略事業の用に供する日を含む連結事業年度において当該特定機械装置等につき当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額(に規定する調整前連結税額をいう。)から控除される金額について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定する特定機械装置等の償却限度額及び当該特定機械装置等をに規定する特定国際戦略事業の用に供した日を含む連結事業年度において当該特定機械装置等につき当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額(に規定する調整前連結税額をいう。)から控除される金額については、なお従前の例による。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人がの規定によりの承認を取り消された場合における当該連結親法人又はその連結子法人のに規定する取消日前五年以内に開始した各連結事業年度のうち施行日前に開始した連結事業年度において又はの規定により連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に係る金額に相当する金額については、なお従前の例による。

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