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1 条

第百九条(連結法人が国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却等又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をするに規定する特定機械装置等の償却限度額(償却費として損金の額に算入する金額の限度額をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定する特定機械装置等の償却限度額については、なお従前の例による。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人がの規定によりの承認を取り消された場合における当該連結親法人又はその連結子法人のに規定する取消日前五年以内に開始した各連結事業年度のうち施行日前に開始した連結事業年度において又はの規定により連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に係る金額に相当する金額については、なお従前の例による。

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