検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第九十三条(連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

及びの規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、に規定する譲渡損益調整資産に係るに規定する譲渡利益額につきの規定によりに規定する個別損金額を計算する場合におけるの規定の適用を受けたもの(連結事業年度に該当しない事業年度においての規定の適用を受けたものを含む。)の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用する。

(の表のの下欄に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十七年一月一日以後にの上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後にの下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る又はの特別勘定又は期中特別勘定について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前にの表のの上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における同日前に取得をしたの下欄に掲げる資産又は同日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る又はの特別勘定又は期中特別勘定並びに連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日以後にの上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における同日前に取得をしたの下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

(において準用する場合を含む。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十一号に定める日以後にの表のの上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後にの下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る又はの特別勘定又は期中特別勘定について適用する。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー