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第八十七条(連結法人の雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
①新租税特別措置法第六十八条の十五の三(第二項及び第三項に係る部分に限る。)の規定は、連結法人の附則第一条第十一号に定める日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用する。
②施行日から附則第一条第十一号に定める日の前日までの間における第八条の規定(同号イに掲げる規定を除く。)による改正後の租税特別措置法第六十八条の十五の二第一項の規定の適用については、同項中「第三項まで」とあるのは「この項」と、「第一号において」とあるのは「第二号イにおいて」とする。