条文、法令、用語を検索します
第九十八条(特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税に関する経過措置)
旧租税特別措置法第六十七条の十一第一項の外国法人が平成二十八年四月一日前に支払を受けた同項に規定する利子については、なお従前の例による。