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第九十六条(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
附則第一条第十二号に定める日から平成二十八年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第六十六条の九の三第一項の規定の適用については、同項中「第六十九条第十四項」とあるのは、「第六十九条第八項」とする。
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