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第九十三条(国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例に関する経過措置)
外国法人が平成二十八年四月一日前に開始した事業年度において支払った旧租税特別措置法第六十六条の五第十項に規定する負債の利子等については、なお従前の例による。
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