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第五十二条(所得税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第十条の六第一項(第五号及び第十号に係る部分を除く。)の規定は、平成二十七年分以後の所得税について適用し、平成二十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。