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第四十九条(外国特定目的信託の利益の分配又は外国特定投資信託の収益の分配に係る課税の特例に関する経過措置)

からまでの非居住者又は外国法人が平成二十八年四月一日前に支払を受けるべきこれらの規定に規定する外国特定目的信託の利益の分配及び外国特定投資信託の収益の分配については、なお従前の例による。

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