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第百三十五条(利子税の割合の特例に関する経過措置)
附則第一条第十二号に定める日から平成二十八年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第九十三条第一項第二号の規定の適用については、同号中「第百四十四条の八」とあり、及び「第百四十四条の七」とあるのは「第百四十五条第一項」とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。