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第百二十六条(連結法人の受ける特定目的信託の利益の分配に係る課税の特例に関する経過措置)
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十八年四月一日前に受けた旧租税特別措置法第六十八条の百十第二項に規定する外国特定目的信託の利益分配の額については、なお従前の例による。
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