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1 条

第八十一条(対外船舶運航事業を営む連結法人の日本船舶による収入金額の課税の特例に関する経過措置)

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、施行日前にに規定する計画の認定を受けたもの(施行日以後にに規定する計画の認定を受けるものを除く。)の施行日から平成二十六年三月三十一日までの間に開始する連結事業年度におけるの規定の適用については、中「日本船舶(特定準日本船舶(に規定する準日本船舶のうち安定的な海上輸送の確保に資するものとして財務省令で定めるものをいう。)を含む。において同じ。)」とあるのは「日本船舶」と、「」とあるのは「海上運送法」とする。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、施行日以後にに規定する計画の認定を受けるものの施行日から平成二十六年三月三十一日までの間に開始する連結事業年度におけるの規定の適用については、中「開始の日」とあるのは、「開始の日以後二月を経過した日」とする。

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