1 条
第三十八条(個人の減価償却に関する経過措置)
新租税特別措置法第十二条(第一項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をする同号の第三欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十二条第一項の表の第一号の第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十二条(第三項及び第四項に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に同条第三項に規定する取得等をする同項に規定する産業振興機械等について適用する。
新租税特別措置法第十四条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条第一項に規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十四条の二(第二項第一号及び第二号ロに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条の二第二項第一号から第三号までに掲げる建築物については、同条(同項第一号から第三号までに掲げる建築物に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
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