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1 条

第三十八条(個人の減価償却に関する経過措置)

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をするの第三欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をしたの表のの第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

(及びに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後にに規定する取得等をするに規定する産業振興機械等について適用する。

の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をするに規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をしたに規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅については、なお従前の例による。

(及びロに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する特定再開発建築物等について適用する。

個人が施行日前に取得又は新築をしたからまでに掲げる建築物については、(に掲げる建築物に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

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