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第三十五条(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第十条の二の二(第六項、第七項及び第九項を除き、第一項第一号イに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同号イに掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十条の二の二第一項第一号イに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十条の二の二第一項第二号イに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十条の二の二第六項及び第七項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同条第六項に規定する特定エネルギー環境負荷低減推進設備等について適用する。
新租税特別措置法第十条の二の二第九項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同条第一項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等について適用する。
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