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1 条

第三十五条(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

(、及びを除き、イに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をするイに掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をしたイに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

個人が施行日前に取得等をしたイに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

及びの規定は、個人が施行日以後に取得等をするに規定する特定エネルギー環境負荷低減推進設備等について適用する。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をするに規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等について適用する。

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