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第二十九条(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例に関する経過措置)

平成二十八年一月一日前にの個人又は内国法人若しくは外国法人に対して支払われるに規定する上場株式等の配当等については、なお従前の例による。

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