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第二十九条(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例に関する経過措置)
平成二十八年一月一日前に旧租税特別措置法第九条の三の二第一項の個人又は内国法人若しくは外国法人に対して支払われる同項に規定する上場株式等の配当等については、なお従前の例による。
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