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第七十三条(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)

の規定は、連結法人の平成二十三年十月一日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の同日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

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