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第六十七条(連結法人の雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、連結法人の連結親法人事業年度(に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この条及び附則第七十一条において同じ。)が平成二十三年四月一日以後に開始する連結事業年度(連結親法人事業年度が施行日前に終了する連結事業年度を除く。)分の法人税について適用する。

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