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1 条

第六十二条(農業生産法人の肉用牛の売却に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、法人の平成二十四年四月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の同日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度におけるの規定の適用については、次の表の上欄に掲げるの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

(その売却した肉用牛が、財務省令(平成二十四年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間内にその売却した肉用牛が財務省令
とし、財務省令とし、その売却した肉用牛が財務省令
(当該売却をした日を含む事業年度(当該事業年度開始の日から平成二十四年三月三十一日までの期間(以下において「従前期間」という。)及び同年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間(以下において「経過期間」という。)
が千五百頭が二千頭に当該従前期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した頭数と千五百頭に当該経過期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した頭数とを合計した頭数
、千五百頭、当該従前期間及び経過期間内の当該免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計のうち当該合計した頭数
事業年度が事業年度(平成二十四年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度を除く。)が
現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)附則第六十二条の規定により読み替えられた
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