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第六十条(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十六条の十一の二第九項の規定は、同条第五項の規定により施行日以後に認定を取り消された法人の施行日以後に開始する事業年度において支出する金額について適用する。
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