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第五十九条(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、に規定する特殊関係株主等である内国法人の平成二十三年四月一日以後に終了する事業年度に係るに規定する部分課税対象金額を計算する場合のに規定する部分適用対象金額(当該内国法人に係るに規定する特定外国法人の平成二十二年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)について適用し、に規定する特殊関係株主等である内国法人の平成二十三年四月一日前に終了した事業年度に係るに規定する部分課税対象金額を計算する場合のに規定する部分適用対象金額については、なお従前の例による。

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