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第三十六条(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)
旧租税特別措置法第三十七条の十一の三第十項に規定する金融商品取引業者等が平成二十四年一月一日前に提出した同項に規定する光ディスク等については、なお従前の例による。
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