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1 条

第三十五条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

個人が施行日前に行ったに規定する土地等その他の資産の譲渡については、なお従前の例による。

の規定は、個人が附則第一条第十一号に定める日以後に行うに規定する土地等の譲渡について適用する。

(の表の又はに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得をする同表の又はの下欄に掲げる資産について適用し、個人が施行日前に取得をしたの表の又はの下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

個人が施行日前に行ったの表の、、、、又はの上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。

(の表の、又はに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う同表の、又はの上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行ったの表の、又はの上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に行うに規定する譲渡資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行ったに規定する譲渡資産の譲渡については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に行うに規定する所有隣接土地等の交換又は譲渡について適用し、個人が施行日前に行ったに規定する所有隣接土地等の交換又は譲渡については、なお従前の例による。

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